持続化給付金申請代行
神戸の証明・給付応援団は、新型コロナウイルス感染症による事業者への支援政策の一つ「持続化給付金手続」を代行いたします。
新型コロナウィルス感染症により事業活動に大変な支障が生じている中小法人等・個人事業主を対象とした持続化給付金ですが、色々細かい条件があり、また、そろえた複数の必要書類を電子データ化して申請をしなくてはならないなど、手続きが少し複雑なのが現状です。
神戸の証明・給付応援団では、時間がない・面倒だ・わからないといった様々な事情のため、持続化給付金申請を躊躇されているみなさまを代行いたします。
下記条件に当てはまる場合、神戸の証明・給付応援団にお任せください。
〇 持続化給付金制度がよくわからない…
わかりやすく説明いたします!
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簡単なヒアリングで給付対象かどうか判断してお伝えします!
〇 よくわからないから、申請に必要な書類が作れない…
必要な書類を代わりに作成し、電子データ化を承ります!
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ご依頼後は、神戸の証明・給付応援団がすべて代行します!
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必要な書類がそろっている場合、最短即日に申請いたします!
持続化給付金とは
新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな打撃を受けている中小法人等(以下、法人といいます。)と個人事業主を対象とした、事業の継続・再起の糧となるよう事業活動全般に広く使える使途を定めない給付金のことをいいます。
一定の業種を除いたほぼ全ての業種が対象で、事業収入(売上)を得ている法人・個人事業主が対象となります。
また、企業に従事する者(従業員)が副業により収入を得ている場合、確定申告している者に限って給付対象となっています。
支給金額や条件などは、法人と個人事業主では多少異なるため、注意が必要です。
中小法人等の持続化給付金
給付要件
2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たすことが必要です。
- 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
- 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2000人以下であること。
- 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
- 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在すること。
※対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択します。
上記の条件に当てはまらない場合であっても、特例で申請可能なことがあります。
不給付対象
下記にあてはまる法人(会社)は給付対象となりません。
- 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
- 政治団体
- 宗教上の組織若しくは団体
- 上記1~4までに掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
支給額
支給額の計算方法:2019年度の事業収入‐2020年度の対象月×12=給付金額
(例)700万円(昨年の総売り上げ金額)-40万円×12=220万円>200万円(上限額)
※最高で200万円となります 。
必要書類
- 現在の事業期の直前の法人税確定申告書第一表(税務署の収受印の押印があるもの)
- 法人事業概況説明書(二枚)
- 2020年の対象月の売上金が分かる書類
- 通帳の写し
個人事業主の持続化給付金
給付要件
- 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
- 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在すること。
※対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択。
上記の条件に当てはまらない場合であっても、特例で申請可能なことがあります。
不給付要件
下記にあてはまる個人事業主は給付対象となりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
- 宗教上の組織若しくは団体
- 上記1~2までに掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
支給額
支給額の計算方法:2019年度の事業収入‐2020年度の対象月×12=給付金額
(例1)青色申告の場合
2019年の年間事業収入300万円
2019年4月の月間事業収入30万円
2020年4月の月間事業収入13万円
300万円(昨年の総売り上げ金額)-13万円×12=144万円
144万円>100万円(上限額)
※給付額100万円となります。
(例2)白色申告の場合
2019年の年間事業収入300万円
2019年4月の月間事業収入300万円÷12=25万円
2020年4月の月間事業収入10万円
300万円(昨年の総売り上げ金額)-10万円×12=180万円
180万円>100万円(上限額)
※給付額100万円となります。
必要書類
- 2019年度の確定申告書第一表(税務署の収受日付印の押印があるもの)
- 青色申告決算書(青色申告をしている方のみ)
- 納税証明書(確定申告書に収受日付印のない場合・e-Taxの受信通知がない場合)
- 2020年の対象月の売上金が分かる書類
- 通帳の写し
- 本人確認書類
持続化給付金申請代行料金
神戸の証明・給付応援団の持続化給付金申請代行料は下記のとおりです。
着手金 | 20,000円(税別) |
聞き取りおよび条件調査・給付金額計算・必要書類等作成 | |
成果報酬 | 3% |
支給された給付金額に3%を乗じて算出 |
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